障害者(障がい者)・学習障害・自閉症・発達障害・知的障害など、本人と介護者の今日と未来を考える障害者スポーツ推進事業

Articles of Association

定款

以下は、一般社団法人日本ペガーボール協会の定款です。

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本ペガーボール協会と称する。英文では、Japan Pegarball Associationと表示し、略称をJPAとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、ペガーボールを社会に普及させることによって、スポーツをすることの喜びを通じ、障害児、障害者及び高齢者等社会的弱者の社会参加に向けた意欲を増大させ、さらに、健常者と共にスポーツ活動をする場を創出・提供し、もって、真の共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)ペガーボールに関する講習会及びセミナーの開催
(2)ペガーボールに関する競技会の開催
(3)ペガーボール用競技用品「ペガーボールセット」の販売及びレンタル並びに関連商品の販売
(4)ペガーボールに関する調査及び研究
(5)ペガーボールに関する図書、機関紙等の刊行及び領布
(6)障害者及び高齢者向けスポーツレクリエーション用品の開発、販売
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員及び社員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会する個人。ただし、次号で定める準会員を除く。
(2)準会員この法人の目的に賛同し入会する20歳に満たない個人
(3)名誉会員この法人に特に功労があった者で、次条第2項の規定により認められた個人
(4)賛助会員この法人の事業を賛助する個人又は団体
2 前項のうち、すべての正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員とする。
(入会)
第6条 この法人の正会員、準会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 名誉会員は、理事会が推薦し、本人の了承及び総会の承認により入会するものとする。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び準会員は、会員になった時及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、会費を納入することを要しない。
4 特別の費用を必要とするときは、総会の決議を経て、臨時会費を徴収することができる。
5 この法人の入会金及び会費の額並びにこれらの納入方法は、総会において別に定める会費規程によるものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、12月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
(招集請求)
第15条 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち1名以上を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務の執行を決定する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(役員の責任の免除)
第27条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により、同条第1項に規定する非業務執行理事等の同法第111条第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、10万円以上であって理事会があらかじめ定めた額と同法第113条第1項に規定する最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を外部役員と締結することができる。

第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により、理事がこれにあたる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 財産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、監査報告を、主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 基金

(基金)
第37条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定める基金取扱規程によることとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、官報に掲載してする。